公正な価格交渉を後押し 改正下請法が2026年1月施行
下請け法が改正され、2026年1月から施行されます。主な改正点の一つが、発注側が一方的に委託代金を決める行為の禁止です。価格交渉に応じなかったり、受注側に一方的な条件を押しつけたりする行為は、法違反と見なされます。
資材価格や人件費が高騰する中で、価格が据え置かれたり、コストに見合わない金額での受注を強いられるケースがあり、大きな課題となっていました。こうした背景を踏まえ、今回の改正は、受注側の中小企業が過度な負担を一方的に抱え込まされる構造を見直し、正当な価格転嫁をしやすくする環境を整える狙いがあります。
さらに、代金の支払い手段として、手形や電子記録債権など「期日までに現金化が難しい方法」は原則禁止されます。受注側の資金繰りの負担を解消するための見直しです。
また改正により「下請事業者」は「中小受託事業者」に、「親事業者」は「委託事業者」に、「下請代金」は「製造委託等代金」に名称が変更されるため、契約書や社内規定などで使用している用語を見直すことが推奨されます。
すべての事業者にとって、公正な取引をおこなうためのルールが大きく見直されるタイミングです。契約書や支払い方法を今一度確認し、新しい制度の施行に向けた準備を進めましょう。



