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カスハラを理由に自殺 労基署が労災認定

 共同通信社は7月23日、住宅メーカーで営業職だった20代前半の男性が2020年に自殺したのは顧客による著しい迷惑行為「カスタマーハラスメント(カスハラ)」などが原因がったとして、柏労働基準監督署(千葉県)が労災認定していたことが分かったと報じました。男性は顧客より強い𠮟責などを繰り返し受けていたようです。
 労災保険では、どのようなことがあれば支給が認定されるかを基準として定め審査していますが、厚生労働省は昨年9月、この認定基準にカスハラを追加する改正をおこなっていました。

カスハラ防止の取組みを

 近年、パワハラやセクハラなどと並び、カスハラが労働者に与える影響が問題となってきています。厚生労働省が作成した「カスハタ対策企業マニュアル」では図のように、相談体制の整備や従業員への配慮措置など、カスハラ防止のための取り組みを示しています。また、厚生労働省は従業員をカスハラから守る対策を行うよう企業に義務付ける方針を示しています。今はまだカスハラ防止対策は義務ではありませんが、近いうちに法律が改正され、義務化される見込みです。

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