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特別な休暇制度 <病気休暇制度>

 法律で義務付けられている休暇とは別に、福利厚生の1つとして特別な休暇制度を設ける企業が増えています。中でも、風邪や感染症などの突発的な体調不良で休みが必要な場合に、年次有給休暇の残日数を気にせず取得できる休暇があれば、労働者の安心につながります。

 調査結果(※1)によるとこのような「病気休暇制度」が勤め先にあってほしいと考える労働者は約8割いるそうです。それに対し、病気休暇制度を導入している企業は約2割。そのうち45パーセントの企業が全額有給、18%の企業が一部有休の制度を設けています。(※2)

※1 厚生労働省『「仕事と生活の調和」の実現及び特別な休暇制度の普及促進に関する意識調査』                       ※2 厚生労働省「令和3年就労条件総合調査」

  今回は、病気休暇制度を導入している企業の事例をご紹介します。

通院を人に知られたくない人も

 A社では年5日の病気休暇を有給で付与しています。風邪やインフルエンザだけでなく、生理痛や更年期障害、ワクチン接種や投薬による副反応、不妊治療など幅広く利用可能です。勤怠システム上で申請して取得する仕組みですが、診断書の提出は求めていません。体調や通院等を人に知られたくない従業員もいるため、取得理由の申告も必須とはせず、利用のハードルを下げる工夫をしています。利用者は男女や役職を問わず幅広く、従業員の7割から8割が利用しているといいます。

ガンなど長期の通院治療に対応

 B社では「通院休暇」を新設しました。主にガン治療など、入院治療がいったん終わった後に長期間の通院治療が必要になる場合を想定した休暇で、取得上限日数は月に2日、年間で24日としています。通院休暇は無給です。しかし、たとえ無給であってもこの休暇を取得すれば欠勤にはならないため、年次有給休暇付与時の出勤率や賞与・退職金の算定への影響を気にすることなく安心して休むことができます。年次有給休暇をすべて取得した後のセーフティネット的な役割があるのです。

一部を有給に

 C社では、短時間の検診や外来通院などに対応するため、1時間単位で取得できる病気休暇制度を設けています。取得日数は無制限で、通算10日までは有給扱いとしています。

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