2024年10月から社会保険適用拡大。何をすべきか。
2024年10月からの社会保険適用拡大により、従業員数51人以上の企業において、一部のパート・アルバイトの社会保険加入が義務化されます。今回は、社会保険適用拡大によって何が変わるのか、対象となる企業は何をすべきなのかをお伝えします。
従業員数51人以上の企業で一部パート・アルバイトの社会保険加入が義務化
2024年10月から、従業員数51〜100人の企業において、正社員と要件を満たすパート・アルバイトなどの短時間労働者に対して社会保険(厚生年金保険、健康保険、介護保険)の適用が義務化されます。2020年の年金制度改正によって、2022年から従業員数101人以上の企業にまで社会保険適用が拡大していましたが、2024年10月からは従業員数51人以上での適用に拡大されます。
この従業員数とは、フルタイムの従業員に加えて週の労働時間がフルタイム従業員の4分の3以上となる従業員の数で、正社員だけでなく要件を満たすパート・アルバイトなどの短時間労働者も含まれます。
要件は下記の4点で、すべてを満たした場合に社会保険の加入対象となる。
●週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
●所定内賃金が月額8万8,000円以上
●雇用期間が2か月を超える見込み
●学生ではない(休学中、夜間学生は加入対象)
この要件を満たしてパート・アルバイトなどの短時間労働者が社会保険の適用対象となる企業・事業所は、「特定適用事業所」と呼ばれます。なお、従業員数50人以下の企業については、社会保険の適用は義務化されていないが、労使が合意すれば特定適用事業所となることも可能です。
何をすべきか
①加入対象者を把握する
まずは社内の加入対象者を把握しましょう。新たに加入対象者となるのは、上記要件をすべて満たすパート・アルバイトなどの短時間労働者になります。
②対応方針を検討する
パートやアルバイトなどの短時間労働者が新たに社会保険に加入することで、事業主が負担する社会保険料が変わります。加入対象者を把握した上で、自社の対応方針を検討しましょう。企業として必要な労働時間の確保のため、今後、従業員をどのように活用していくかについて対応方針を検討していく必要があります。
④社内周知
新たに加入対象となるパートやアルバイトなどの短時間労働者に、法律改正の内容が確実に伝わるよう、社内イントラやメールなどを活用し、社内の周知に努めましょう。また対象者との面談を行い、加入した場合のメリットなどを説明しましょう。
4、必要書類の作成・提出
事業主は、新たに社会保険適用となる短時間労働者の「被保険者資格取得届」を日本年金機構へ提出する必要があります。
今後、従業員5人以上の飲食サービスに関する個人事業所が適用となる動きも
社会保険適用となる事業所は、個人事業所の場合、従業員5人以上であれば厚生年金への加入は義務ですが、飲食サービス業や宿泊業などは適用対象ではありません。しかし、政府は飲食サービス業なども適用対象としていく方針を固めたとされ、さらに社会保険適用範囲は拡大していく可能性があります。
社会保険適用拡大となることで、パート・アルバイト等の短時間労働者にはメリットも多くあるが、事業主にとっては保険料の負担が増えることになります。また、2024年10月から適用対象とならない企業であっても、今後は適用となる可能性もあります。できるだけ早い段階で、社会保険適用となった場合の対応を検討しておきましょう。