14日以上の連続勤務禁止 厚労省が労働基準法改正検討
厚生労働省の有識者研究会は11月12日、「14日以上の連続勤務を禁止する」などの法改正を検討すべきとする報告書骨子案を示しました。現在の労働基準法では48日間の連続勤務が可能となっています。また、労災認定基準である2週間以上の連続勤務を防ぐ観点から、13日を超える連続勤務を禁止する規定の創設を提言しました。36協定で休日労働の条項を設けた場合も対象とする考えです。法定休日については、あらかじめ特定するよう法律で規定することが必要と指摘しています。
現行制度は“最長48日間勤務可能”
現在の労働基準法では、企業側は原則、労働者に対し、少なくとも週1回の休日を与えなければならないと定められています。ただし、これが難しい場合には4週間を通じて4日以上の休日を付与するという例外的な措置が認められています。(労働基準法第35条)
この措置は「4週4休制」とも呼ばれ、特定の4週間に4日の休日を付与すればよいことになっています。そのため、4週間の最初の4日と、次の4週間の最後の4日を休日にした場合、間に挟まれる48日間を連続勤務させることが可能となるため、法律上は最長で48日間勤務させることができます。そのうえで労使協定(36協定)を結べば休日労働も命じられ、制度上は上限なく連続勤務をさせることができます。
※36協定の上限を超えて時間外労働や休日労働をさせている場合は労働基準法違反となります。
今回の報告書骨子案は今後、具体的な内容が議論され、早ければ2026年に改正案が提出される見通しとのことです。
参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45355.html (労働基準関係法制研究会 第14回資料)