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<2024年4月から>労働条件明示のルール変更について

 2024年4月1日から「職業安定法施行規則」が改正され、求人票に労働条件を記載する際の明示事項として以下の3点が追加されました
〇従事すべき業務の変更の範囲
〇就業場所の変更の範囲
〇有期労働契約を更新する場合の基準
 これら追加の背景としては、2012年に有期雇用の無期雇用転換ルールが制定後の運用において、有期雇用から無期雇用に転換する際などに、業務転換や部署異動、転勤などの条件が合わずにトラブルになる事例が多く見られたことがあげられます。今回の改正では、こういったトラブルを防止するため、求人票や雇用契約の段階でこういった情報を事前に明示することとなりました。以下で具体的な記載の仕方など解説していきます。

従事すべき業務の変更の範囲

 これまでは求人票に業務内容を記載していましたが、これに加えて業務の変更範囲も記載するようになります。
<記入例>
(雇い入れ直後)一般事務
(変更の範囲)営業事務、施設管理、軽作業
入社後に部署異動や業務担当変更がある場合にどのような業務をする可能性があるのか具体的に書きましょう。正社員などで変更範囲に制限がない場合は「会社の定める業務」といった書き方をします。
また業務内容の変更予定がない場合は、「仕事の内容」欄に「変更範囲:変更なし」と明示します。

就業場所の変更の範囲

  これまで就業場所を記載していたところに、就業場所の変更の範囲=転勤の可能性のある範囲を追加で記載するようになります。
<記入例>
(雇い入れ直後)大阪本社
(変更の範囲)自宅から通える範囲の支社営業所
転勤の可能性がある場合はできる限り具体的に列記しましょう。正社員などで全国転勤がある場合は「国内の全支店営業所」、海外転勤がある場合は「海外支社を含む全支社営業所」といった記載になります。

有期労働契約を更新する場合の基準

 パート・アルバイト等の有期雇用契約の場合、有期雇用契約を継続する可能性と判断基準、更新上限の有無と通算契約期間の上限、更新回数の上限を記載するようになります。
<記入例>
契約期間 期間の定めあり(2024年4月1日~2025年3月31日)
契約の更新 有(会社の定める能力評価により判断)
更新上限 有(通算契約期間の上限4年/更新回数の上限3回)

更新上限がない場合や5年以上の上限は無期雇用転換の可能性があることになります。

上記の労働条件について指定された記載欄に書き切れない場合は、求人申込書の「求人に関する特記事項」欄に記載します。

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