育児休業給付金の延長手続きが厳しくなる?
育児休業給付金の支給延長のために保育所の入所選考にあえて落ちる「落選ねらい」を防ぐため、2025年4月以降、育児休業給付金の延長手続きが厳格化されることになりました。
保育所に入所できない証明が必要
育児休業は原則として子が1歳に達するまでですが、保育所に入所を希望しているに入所できない場合などは1歳6か月または2歳まで延長できることになっています。育児休業給付金を延長して受ける際は、保育所に入所できないことを証明するために、市町村が発行する「入所保留通知書」や「入所不承諾通知書」などをハローワークに提出することになっています。
『落選ねらい』が問題に
しかし、そもそも1歳で復帰するつもりがなく、入所不承諾通知書などを得るために入所選考にあえて落ちる「落選ねらい」が問題となっています。たとえば、あえて自宅から遠いところにある人気の保育園に応募するなどといった行為です。
追加書類が必要
こうした行為を防ぐために、2025年4月以降は育児休業給付金の延長手続きにおいて次の確認書類が追加されることとなりました。
Ⓐ延長事由認定申告書
Ⓑ保育所の利用申込書の写し
Ⓐは本人が記載するもので、合理的な理由なく遠い保育所に申し込んでいないか確認する内容となっています。
Ⓑでは、申込にあたって入所保留となることを希望する旨の意思表示をしていないか確認がおこなわれます。これらの書類によって審査した上で、「速やかな職場復帰のために保育所の利用を希望している」と認められない場合は、給付金が延長されません。
従業員に説明を
育児休業を取得している従業員には、延長する場合の手続きが厳格化されること、落選ねらいで通うつもりのない保育園に申し込んだと判断された場合は給付金が延長されないことを説明しておきましょう。