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算定基礎届の提出時期になります (1)

 毎年7月は「算定基礎届」の提出時期です。社会保険は、被保険者が会社かる受ける給与等(報酬)を等級区分にあてはめて「標準報酬月額」を決定し、保険料や給付額の計算をおこないます。実際にもらっている報酬と、すでに決定されている標準報酬月額がかけ離れないように、毎年1回、標準報酬月額の見直しが実施されます。この手続きを「定時決定」といい、その届出を「算定基礎届」といいます。大切な手続きですから、ポイントを確認しておきましょう。

入退社手続きを忘れていませんか?

 算定基礎届の対象となるのは、その年の7月1日現在の被保険者です。ただし、次のいずれかに該当する人は除かれます。

<算定基礎届の対象にならない人>

・6月1日から7月1日までの間に被保険者となった人
・4月、5月、6月のいずれかに昇降給などで固定的賃金が変動し、7月、8月、9月のいずれかの月に「月額変更届」を提出する予定の人
・7月、8月、9月のいずれかの月に「産前産後休業終了時報酬月額変更届」または「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出する予定の人

 入社・退社の手続きを忘れている人がいないかどうか、また、4~6月の間に昇降給や通勤手当の変更などをした人がいないかどうか、確認しておきましょう。

報酬の計算

 算定基礎届では、4~6月に被保険者に支払った報酬を届け出ます。この3か月の報酬の平均を、一定の幅で区切った等級にあてはめて、新しい標準報酬月額が決定されます。たとえば、3か月の報酬の平均が23万円以上25万円未満の人の標準報酬月額は「24万円」となります。この額をもとに保険料や給付額が計算されます。

17日未満の月は除く 

 原則3か月の報酬の平均ですが、報酬の支払いの基礎となった日数(「支払基礎日数」といいます)が17日未満の月については、平均額の計算から除くことになっています。
 月給制の場合は、出勤日数に関係なく報酬の支払い対象期間の暦日数が「支払基礎日数」となります。ただし、月給制でも欠勤日数分報酬が減額される場合は、会社が定めた所定労働日数等から欠勤日数を差し引いた日数がその月の「支払基礎日数」となります。たとえばその月の所定労働日数が21日、欠勤控除日数が2日の場合、21日-2日=19日が支払基礎日数ということです。
 4~6月すべての月の支払基礎日数が17日未満の場合は、標準報酬月額は従前と同じ額となります。ただし、この場合でも届出は必要です。またパートタイマーについては特別な取り扱いがあります(次記事参照)

金銭以外で支給する場合は?

 報酬とは、原則「労働の対償」として受けるものすべてをいいます。社宅や給食など、金銭以外で支給するもの(現物給与)も含まれます。これらは「一食あたり〇〇円」など都道府県ごとに一定の額が定められており、計算された現物給与の額と金銭で支払われる報酬の額とを合わせて標準報酬月額が決まります。

新しい標準報酬月額は9月分から

 新しい標準報酬月額は、原則9月(10月納付分)から翌年8月(翌年9月納付分)まで適用されます。

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