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特別な休暇制度 <不妊治療のための休暇>

 法律で義務付けられている休暇とは別に、福利厚生の1つとして特別な休暇制度を設ける企業が増えています。今回は従業員が不妊治療を受ける際に取得できる休暇の事例をご紹介します。

退職時に初めて打ち明ける

 不妊治療を受けていることはあまり人に言いたくない、知られたくないと考える人も多いようです。そのため、特に男性の上司が多い職場では、一人で問題を抱え込んでしまい、退職するタイミングになって初めて会社に治療と仕事の両立に悩んでいたことを打ち明けるケースも見られます。このような背景から、不妊治療と仕事の両立支援のための休暇制度を設ける企業が出てきました。

柔軟に取得できる休暇を

 A社では、有給で年5日まで取得できる休暇制度を設け、1日または半日単位で利用可能としています。さらに、高度生殖医療(体外受精・顕微授精)をおこなうために最長1年間の休職制度も設けられています。女性が主な利用者になると想定されていましたが、男性社員も取得しているそうです。
 B社では、有給で年5日間の休暇を認め、時間単位の取得も可能としました。フレックスタイム制度との併用で、より柔軟に休暇を取れるよう工夫されています。

制度の名称に注意

 こうした休暇制度を導入する際に注意したいのが休暇制度の名称です。冒頭でも触れたとおり、不妊治療を受けていることを人に知られたくないと感じる人が多いため、「不妊治療休暇」など直接的な名称では取得しづらくなってしまうからです。とはいえ、どういう時に利用できる休暇なのかまったくイメージできない名称でもいけません。たとえば「出生援助休暇」という名称にしたり、他の子育て関係の休暇とあわせて総称を「家族休暇」とするなどが考えられます。

対象外の社員にも好評

 このような休暇制度を導入した企業では、制度を利用した従業員だけでなく、不妊治療をしていない従業員からも「自分のことではないが、会社がこういうこともにも目を向けてくれて嬉しい」と好意的な感想が寄せられているといいます。「実はこういう困りごとがある」など様々な意見が社内から上がってくるようになり、従業員が会社に期待感をもち、働きやすい環境で働き続けたいという気持ちを持ってくれるようになったことを実感しているそうです。

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