戸籍の氏名にふりがな 5月から全国民に郵送で確認
戸籍法が改正され、2025年5月より戸籍にふりがなの登録が必須となります。
現在の戸籍では氏名のふりがなは含まれていません。たとえば渡辺さんの「辺」など、同じ読み方でも異なる字体が多数存在することがありますが、戸籍で氏名を検索する際は、すべての字体を確認する必要があり、手間がかかっていました。そこで、行政のデジタル化促進や各種規制の潜脱行為の禁止、本人確認の精度向上のために、戸籍へのふりがな記載が法制化されることとなりました。
今後は出生届等の提出時にふりがなの届け出も必要となります。現在すでに戸籍がある人については、5月以降順次、本籍地の市区町村長から、戸籍に登録される予定のふりがなが記載された通知が郵送されます。もし実際のふりがなと異なる場合は1年以内に正しいふりがなを届け出る必要があります。届出は郵送や窓口での手続きのほかマイナポータルからも可能です。届出を忘れて実際と異なるふりがなが登録されてしまった場合は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届け出をすることが可能です。
(参考リンク)戸籍にフリガナが記載されます(法務省民事局)