労使協定の労働者代表の正しい選出方法は?
管理監督者でないこと、民主的な選出方法であること、不利益な取り扱いをしないことなど、正しい選出のための要件があります。順に解説していきましょう。
正しい労働者代表の選出を
「時間外・休日労働に関する協定(通称「36協定」)」など労働基準法が定める労使協定を締結する場合、その当事者は次の順に判断します。
①「労働者の過半数で組織する労働組合」がある場合は、その労働組合
② ない場合、「労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という)」
労働組合の組織率の低下などから過半数代表者の正しい選出方法が重要になってきています。上記①については、組合員がパートタイマーやアルバイトを含むすべての労働者の半数を超えている必要があります。
大手広告代理店の過労死事件で、そもそも協定の当事者である労働組合が「労働者の過半数で組織する労働組合」ではなかったことが、事件後に明らかになっています。このことも、過半数代表者が正しいかどうか、厚生労働省がチェッケを厳しくするきっかけとなっているようです。正しく過半数代表者が選出されていない場合、労使協定などの効力も無効になってしまいます。
誰が代表者になれるのか
まず、過半数代表者となることができるのは、次のいずれにも該当する者です。
① 管理監督者ではないこと
② 協定等の代表者を選出することを明らかにして行われた投票などで選出されたものであること(使用者の意向により選出された者でないこと)
「管理監督者」とは、労働時間、休憩時間、休日に関する規制を超えて活動する経営者と一体的な立場の人で、一般に部長、工場長などです。選出方法は投票の他、挙手、話し合い、持ち回り決議などの民主的な手続きにより、過半数が指示していることが明らかな方法とされています。なお、管理監督者しかいない事業場では、一部の協定(貯蓄金管理協定、賃金控除協定、時問単位年休、年休日
の賃金および計画年休の協定)において②の要件のみで足ります。なお、労使協定の届出の際は、特に
過半数代表者であることの確認資料などは提出しませんが、後日、協定の有効性を争われるときなどのために、投票などの結果を残すようにしましょう。最近ではメールなどで投票する方法を取っている会社も多いようですが、その内容を電子的に保存しておくのもよいでしょう。
不利益取り扱いの禁止
「過半数代表者であること」「なろうとしたこと」「正当な行為をしたこと」を理由に不利益な取り扱いをすることが禁止されています。不利益な取り扱いとは、解雇、減給、降格などをいいます。
事務への配慮が必要
使用者は、過半数代表者が協定等の事務を円滑におこなうことができるようにするために、事務機器、雷子メールの利用、事務スペースの提供など配慮しなければなりません。この配慮義務は、平成30年の施行規則の改正により設けられています。
協定の届出後は周知も必要
36協定などは、監督署へ届け出るだけではなく、労働者へ周知することが義務になっています。周知するためには、作業場などの見やすい場所に掲尓したり、パソコンなどで常時確認できるようにしましょう。