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保育所「落選狙い」審査厳格化へ

 育児休業給付金の支給延長の為に保育所の入所選考にあえて落ちる「落選狙い」を防ぐため、育児休業給付金延長の審査を厳格化されることになりました。3月25日に改正省令が交付されています。

育児休業給付金延長の仕組み

 育児休業給付金とは、雇用保険の加入者が、原則1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合、一定の要件を満たすと支給を受けることができる給付金です。原則は「1歳未満」ですが、保育所等における保育の実施がおこなわれないなどの理由により、子が1歳に達する日後の期間に育児休業を取得する場合は、最長で子が2歳に達する日前まで支給対象期間が延長されます。この支給対象期間延長の為に必要な不承諾通知(保留通知ともいう)を得るために、入所選考にあえて落ちる「落選狙い」が問題となっているのです。

「落選狙い」の弊害

 落選希望者は、あえて倍率の高い保育園や自宅近くの保育園を1園だけ応募することで落選確率を上げたり、1次募集の内定を辞退して、落選確率の高い2次3次募集に応募したりしています。落選希望者が応募することで、人気のある保育園の倍率がさらに上がり、本当に入所を希望している方が入所できないという事態が発生しています。

審査厳格化の概要

 このような「落選狙い」に歯止めをかけるため、育児休業給付金の支給延長の為に新たにハローワークに提出する申告書には、申し込んだ施設で自宅から最も近い保育所への通所時間や、通所時間が30分以上となる場合の理由、といった項目を記載することになります。また、ハローワークは親が自治体に「落選したい」といった希望を示していないかを確認します。この審査厳格化は、令和7年4月以降の入所申請から適用されます。

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