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令和7(2025)年度の協会けんぽの保険料率が3月分(4月納付分)から改定されます。

 協会けんぽより、令和7(2025)年度の健康保険料率・介護保険料率が通知されました。改定後の保険料率は、令和7(2025)年3月分(4月納付分)より適用されます。

●令和7年度の都道府県単位保険料率

・大分県を除く46都道府県で変更(引き下げが18都府県。引き上げが28道県)
・全国平均10%は維持
・主要都市では、東京都の令和7(2025)年度の都道府県単位保険料率は、現行の9.98%から「9.91%」に引き下げ、大阪府の令和7(2025)年度の都道府県単位保険料率は、現行の10.34%から「10.24%」に引き下げ

●令和7年度の介護保険分の保険料率(全国一律)

・現行の1.60%から「1.59%」に引き下げ

●適用時期

・令和7(2025)年3月分(4月納付分)の保険料額から適用
(任意継続被保険者にあっては、同年4月分(同月納付分)の保険料額から適用)

【参考】
全国健康保険協会:「令和7年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r07/250214/
●実務上の注意点

どのタイミングで社会保険料を控除しているかを確認する。
・社会保険料を当月支給の給与から控除している場合 ⇒ 令和7(2025)年3月分より適用
・社会保険料を翌月支給の給与から控除している場合 ⇒ 令和7(2025)年4月分より適用

 給与から控除する社会保険料は、事業所の控除月に合わせて「保険料額表」に基づいて控除して下さい。詳しい金額は、協会けんぽより発表されている「令和7年度保険料額表(令和7年3月から)」をご確認ください。
【参考】
全国健康保険協会「令和7年度保険料額表(令和7年3月分から)」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r07/r7ryougakuhyou3gatukara/

給与計算時に保険料率が改定されているか確認

 協会けんぽに加入している場合、加入している地域の保険料率への改定が必要です。(各種国民健康保険組合・健康保険組合の適用者様に関しましては対象外です。)給与計算ソフトを使用している場合でも、手動での改定が必要な場合があるので注意しましょう。