
スキマバイトの法的注意点
近年、スマートフォンアプリを利用して空き時間に働く「スキマバイト」が広まっています。企業にとっては人手不足の解消や柔軟な人員配置といったメリットがあるため活用している企業も多いでしょう。
一方で、手軽に始められる単発の仕事という性質上、トラブルも少なくありません。1日単位であっても雇用することになりますから、労働基準法が適用されます。ここでは、スキマバイトの労働者を雇用する際に、特に注意すべき法律上のポイントについて解説します。
見学や着替えも労働時間
スキマバイトで問題になりやすいのは、「何を労働時間とするか」という点です。当日やってきていきなり働いてもらうわけですから、業務のやり方をその場で学んでもらう必要があります。
たとえば、自分が担当する業務について、先輩社員の仕事ぶりを見学しなければ実際の業務に就くことができないような場合、この見学時間も原則として労働時間として扱わなければなりません。着替えの時間に関しては、一般的に制服の着用が任意の場合は労働時間として扱われないケースもあります。しかし、スキマバイトのような単発のアルバイトで制服を着用させる場合、労働者は職場での着替えを余儀なくされます。このような状況では、着替えの時間も原則として労働時間として取り扱う必要があります。
労働条件の明示が必要
もう1つ、スキマバイトで起こりやすいのが、「聞いていた仕事内容とちがうことをさせられた」というトラブルです。スキマバイトは、他の雇用形態と同様に労働契約として扱われます。そのため、企業側には労働条件を明示する義務があります。
具体的には、労働契約の期間、就業場所、業務内容、労働時間、賃金などの労働条件を書面で明示する必要があります。スキマバイトのアプリによっては、「労働条件通知書」をアプリ上で作成・配布できる機能がついているものもあります。さらに、2024年4月からは労働条件明示ルールが一部変更され、「就業場所・業務の変更の範囲」の明示も義務付けられています。スキマバイトについても、変更範囲の明示は必要です。明示された範囲を超えて急な就業場所や業務内容の変更をおこなうことは認められません。予定していた業務がヒマになった場合、別の業務をしてもらう可能性があるのであれば、最初からそのように明示しておきましょう。
本業がある人は時間外割増に注意
また、スキマバイト特有の注意点として、時間外労働の割増賃金があります。スキマバイトにおいても、最低賃金を遵守することは言うまでもありませんし、深夜の時間帯や時間外労働には割増賃金が必要です。
ここで注意しなければならないのは、時間外労働のカウント方法です。時間外労働の割増賃金とは、1日8時間、週40時間を超える労働に対して、25%の割増賃金を支払うものです。(※労働者数10名未満の商業、接客娯楽業等の場合は週44時間)1日8時間や週40時間は、職場ごとにカウントするのではありません。複数の職場で働いている場合は、他の職場で働いた時間も通算することになっています。日中、本業の仕事をして夜の空き時間にスキマバイトをしている人などもいるかと思います。こうした人については他の職場で働いた時間も確認しておく必要があるでしょう。