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これってパワハラ?

 パワハラ対策は、今や企業にとって重要な経営課題です。パワハラと聞くと、多くの人は暴力や暴言をイメージするかもしれませんが、実際はそれだけにとどまりません。ここでは、厚生労働省の資料を基に、パワハラの具体例を詳しく見ていきます。

パワハラの6類型

 パワハラ(パワーハラスメント)とは、職場における優越的な関係を背景に、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、労働者の就業環境を害することを指します。厚生労働省は、パワハラを以下の6つの類型に分類しています。ただし、主な種類であって、これらに限定されるものではありません。


1.身体的な攻撃(暴行・傷害)
2.精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
3.人間関係からの切り離し(隔離・仲間はずし・無視)
4.過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
5.過小な要求(能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる、仕事を与えない)
6.個の侵害(私的なことに過度に立ち入る)

これってパワハラ?

 以下の者はパワハラに該当するでしょうか?その理由も考えてみてください。
① 指導するために個室に呼び、間違った対応を指摘し指導した。
② 職場の同僚の誰に挨拶をしても無視され、社員旅行参加を拒絶された。
③ 先輩から、私用の買い物や、車での送り迎えを無理強いされた。
④ 上司が部下の失敗に対して、「この役立たず、いらないんだよ」と職場のメンバーに聞こえるような大声で𠮟責し、その後、何度も同様な叱責が続いた。
⑤ 目標を達成できない社員を長時間正座させ、定規で頭を叩きながら説教をした。

①については、単に個室に呼び、指導をおこなっただけでは、「業務上の適正な範囲」といえるため、パワハラには該当しません。
②の無視、仲間外しはパワハラに該当します。
③は業務に関係のない私用の命令です。このように業務上明らかに不要な事の強制はパワハラに該当します。
④は、暴言を周囲の人にも聞こえるように繰り返しおこなっています。「精神的な攻撃」としてパワハラに該当します。
⑤のように長時間正座させることや定規で頭を叩くことはパワハラに該当します。

(参考)厚生労働省 みんなでなくそう!職場のパワーハラスメント

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