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資格確認書について 

 令和7年12月2日以降、現在お持ちの健康保険証は使用できなくなります。今後は健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用して医療機関等を受診することになりますが、マイナ保険証をお持ちでない方が医療機関等を受診する際には資格確認書が必要となります。

資格確認書とは、マイナ保険証の利用登録をしていない方やマイナンバーカードを保有していない方など、マイナ保険証による受診ができない方のほか、資格確認をする際に家族や介助者等が同行する必要がある方を対象として発行されるものです。

マイナ保険証をお持ちでない方には、協会けんぽ等が必要と判断した場合や、資格取得届等によるご本人様からの申請があった場合に資格確認書が発行されますが、早急に資格確認書が必要な場合等は、資格確認書交付申請書を提出頂くことで発行してもらえます。なお、現在健康保険証をお持ちの方(令和6年11月30日までに加入された方)であって、令和7年4月30日時点においてマイナ保険証をお持ちでない方には、令和7年7月より順次、資格確認書が被保険者の自宅へ送付される予定です。

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