育休中の賞与の社会保険料はどういう時に免除される?
賞与にかかる保険料の免除については、これまで、育児休業期間に月末が含まれる月に支給された賞与に係る保険料が免除の対象でしたが、法改正により、令和4年10月1日以降に開始した育児休業については、賞与月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業を取得した場合に限り、免除されることになりました。
育児休業中の保険料免除とは?
男女ともに希望に応じて仕事と育児等を両立できるよう、柔軟な育児休業の取得等を促進し、全世代対応型の社会保障制度を構築することを目的として、育児休業中の保険料免除要件が令和4年10月に見直されました。3歳に満たない子を養育するための育児休業等(育児休業および育児休業に準じる休業)期間は、事業主が「育児休業等取得者申出書」を提出することにより、健康保険・厚生年金保険の保険料が事業主負担分・被保険者負担分ともに免除されます。
改正前の課題
改正前は、賞与月の月末に育児休業を取得していれば、その月の保険料が免除になりました。極端な話ですが、月末1日のみ休むことで、給与のみならず、賞与についても社会保険料が免除されていました。育児休業を取得する男性は短期間の休業が多く、保険料免除を受けることが目的のような制度利用が問題視されていました。
法改正後のしくみ
新しい制度では、賞与での社会保険料免除について、育児休業の期間が連続して1か月を超える場合に免除となるように改正されました。育児休業期間に月末が含まれる月に支給された賞与について保険料が免除されます。1か月を超えるかどうかは土日等の休日も期間に含み判断します。
例えば、育児休業期間が12月15日から1月25日の場合、1か月を超える休業なので、12月支給の賞与の保険料は免除されますが、1月に賞与が支給される場合、月末が含まれていないので免除されません。また、育児休業中の一時的・臨時的な就労や出生時育児休業における就業日は、育児休業期間からは除かないこととされています。
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法改正により、育児休業の取得時期や取得期間など、これまで以上に多様化していきますが、パターンごとの保険料免除要件などを把握し対応できるよう、準備をしておくことが大切です。