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準備は何から?「労働保険の年度更新」<その2>

 毎月6月から労働保険料の申告・納付手続きがスタートします(労働保険事務組合に委託している場合は、その事務組合の日程によります)。この手続きを「年度更新」といい、前年の4月から今年の3月までの賃金総額をもとに労働保険料を計算します。そろそろ賃金の集計作業など準備を始めましょう。

雇用保険料率は据え置き、労災保険料率は改定

 令和6年4月分からの雇用保険料率に変更はありません。下表の率となります。

 労災保険の保険料率は次のように改定されます。

 ・業種平均で0.1/1000引き下げ(17業種引き下げ、3業種引上げ)

 ・一人親方などの特別加入の保険料率改定

 ・建設事業の労務費率改定

 ただし、メリット制が適用される場合はこの限りではありません。メリット制とは、災害発生率の高い事業主には労災保険料率を高く設定し、災害発生率の低い事業主には労災保険料率を低くするというものです。事業が一定の規模以上になると自動的に適用されます。なお、メリット制が適用される場合、別途、保険料率が事業所に通知されます(申告書にも印字されます)ので、その率で計算します。

準備は何から?

 まず、昨年4月分から今年3月分までの賃金の集計をします。保険料は「賃金総額×保険料率」で算出します。

一般拠出金も忘れずに

 年度更新の際に、アスベスト健康被害者の救済費用にあてる一般拠出金(率は0.02/1000)の申告・納付もおこないます。

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