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準備は何から?「労働保険の年度更新」賃金を集計する際の<Q&A>

Q. 賃金には通勤交通費も含めますか?賞与も集計に含めますか?

 通勤交通費(出張旅費などは含まない)や賞与も含めて集計してください。特に通勤定期券を現物で支給している場合は、集計漏れのないように注意してください。

Q. パートタイマーやアルバイトの賃金もすべて含めるのですか?

 労災保険料の計算では、すべてのパートやアルバイトの賃金を含めます。雇用保険料の計算では、雇用保険に加入するパートやアルバイトの賃金を含めます。雇用保険の被保険者となるかどうかは、下記の表を参照してください。

  

Q. 役員の報酬も含めるのですか?

 法人の役員報酬は集計に含めません。ただし、役員の地位にあっても事実上は労働者性があると認められる場合は労働者(被保険者)となるため賃金の集計に含めます。この場合、「役員報酬」の部分は含めず、「賃金」の部分のみ算入します。労働者性のある役員として取り扱う場合は「兼務役員届」を事前にハローワークに提出しておく必要があります。事業主と同居する家族従事者の賃金についても、原則集計に含めません。ただし、就業実態が他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われている場合は労働者(被保険者)となるため集計に含めます(労災では、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において、一般事務または現場作業等に従事していることも条件となります)。

Q. その他、賃金の集計に含めなくてよい人はいますか?

 出向者の賃金は、労災保険料の計算では出向元で支払われた賃金を出向先の賃金に含めて計算し、雇用保険料の計算では生計を維持するのに必要な主たる賃金を受ける一方の会社でのみ被保険者となり集計に含めます。

Q. 4月から3月までの賃金を集計するということですが、当社は3月25日までの給与を4月5日に支払います(当25日締、翌5日払い)。この場合、どこからどこまでを集計すればよいのですか?

 「月=締め日の属する月」として集計しますので、昨年5月5日支払い分(4月分)から今年4月5日払い分(3月分)までです。

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